目的
第1条 | この要綱は、会員相互の親睦を図るために行う活動に対して、助成金を交付し、同窓会の組織を活性化することを目的とする。 |
助成対象
第2条 | 助成の対象は、次のとおりとする。 |
(1) | 学年単位(クラスを含む。)での活動 |
(2) | 支部単位での活動 |
(3) | 職場単位での活動 |
(4) | その他必要と認められる活動 |
助成金
第3条 | 助成金の額は、次により算出し、予算の範囲内で助成する。
助成金額は、均等割と人員割の合計金額 |
助成金の請求
第4条 | 助成金は、活動実施後に別紙様式により請求することができる。ただし、活動内容等について事前に連絡をしておくものとする。 |
助成の範囲
第5条 | 同一会員への助成は、助成対象区分ごとに年1回とする。 |
附則
この要綱は、2009年(平成21年)8月24日から施行する。 2009年(平成21年)8月24日一部改正 |
別紙
印刷用の活動予定、活動費交付の様式をPDFファイルで表示します。 |