同窓会活動助成費交付要綱

目的

第1条 この要綱は、会員相互の親睦を図るために行う活動に対して、助成金を交付し、同窓会の組織を活性化することを目的とする。

助成対象

第2条 助成の対象は、次のとおりとする。
(1) 学年単位(クラスを含む。)での活動
(2) 支部単位での活動
(3) 職場単位での活動
(4) その他必要と認められる活動

助成金

第3条 助成金の額は、次により算出し、予算の範囲内で助成する。

助成金額は、均等割と人員割の合計金額
 均等割  一活動当たり2,000円
 人員割  一人当たり500円

助成金の請求

第4条 助成金は、活動実施後に別紙様式により請求することができる。ただし、活動内容等について事前に連絡をしておくものとする。

助成の範囲

第5条 同一会員への助成は、助成対象区分ごとに年1回とする。

附則

この要綱は、2009年(平成21年)8月24日から施行する。
2009年(平成21年)8月24日一部改正

別紙

印刷用の活動予定、活動費交付の様式をPDFファイルで表示します。

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